似たもの法律用語のちがい

似たもの法律用語行政書士は、書類作成のプロとしての法律の専門家ですから、書類を作るときは法律的な文章としてとても言葉に気を遣います。
そんなことで、辞書代わりにデスクに置いてあるのがこの1冊。

「似たもの法律用語のちがい(三訂補訂第二版)」
編集・発行:法曹会(2000.4.10)※注

ちょっと文章を書こうとするとつまづく、「または」「もしくは」の2つと、「及び」「並びに」の 2つの使い方。
こんなときはどっちは使えばいいんだろう?と考えてしまって、文章が止まってしまうときがありました。
この本を手に入れたら、そんな微妙に似ている法律用語の似ている点と違う点が1ページ完結でコンパクトにまとめられていて、ちょっと疑問に思うこともこれでスッキリ。
というよりすべての項目がそれですから、マニアックですが、読み物としておもしろいおもしろい。
辞書のつもりが読み入ってしまいます。初めて国語辞典買ってもらった小学生みたい。(笑)

こういうおもしろさは、大学のときに履修していた「立法学」から始まりました。
「立法学」の教授は立法作業に携わっていた方で、業界用語?などを交えての授業でとてもおもしろい授業でした。
また私は憲法が好きだったので三権分立の考え方、立法についての考え方がという視点での立法学がとても興味深いもので、法律の上での言葉の重要性を改めて感じました。

法律用語と考えなければ、どう使ってもいいんですけどね。
気になると、気になる。
普通の人が多分気にならないところが、気になる。

ということで、ちょっとした書面でも、行政書士が扱う書面はリサーチと言葉選びに基づいてできているというお話でした。

ご依頼の業務について詳しくリサーチした上で丁寧に書類を作成いたしております。気になることはお気軽にお問合せください。

【注】現在出版社で絶版になっているようです。
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/zaiko/001.html
お求めになりたい方は,中古品をお探しになるとよいかも知れません。

※このブログは、2014年5月6付、旧マリンゲート横浜行政書士事務所所属時の私のブログです。

行政書士 江﨑純子