民事信託(家族信託)の話


今日は、朝からかなぎんで後見人としての業務で、口座開設手続きをしていました。
ホームのお小遣い管理用口座です。

かなぎんでの待ち時間が大変長く・・・気になってきたこちらのマスコットキャラクター。

これは何の動物なのか?そもそも動物なのか?名前はなんていうのか?
いろいろ考え始めてしまいましたが、検索しても出てきません。
神奈川銀行のホームページにも一見して出ていない。
謎なまま終わりました。。。(笑)

さて、
ホームに通帳等をお届けして、ご本人とお会いしてから、
次の予定を2件ほど済ませてから、
夜は横浜中央支部の業法研究会でした。
テーマは、民事信託。
民事信託(家族信託)は、かなり自由に自分の財産の行方を決められるので、この方はこれがいいのではないかというときにはおすすめしています。
たとえば、

  • 先祖代々の土地があるが、子どもはいないという場合、配偶者に相続されたあと、さらにその先、配偶者の家系に土地が移転してしまうことを防ぐ
  • 障がい者の子どもに適切に財産を残したい
  • 子どもはいるが独身なので、その先の相続を指定したい

など、普通の遺言ではできないことが信託契約を使ってできるようになります。

お客様のご事情を伺って、お客様のご希望通りのものに掘り下げて拡げていく、という感じでしょうか。
ご一緒に、こういうのはどうか、と考えていっています。

今日の業法研究会を参考に、またさらに民事信託について研究していこうと思います。

(右は、帰りの事務所付近。夕方ここで何かの撮影をしているところを通りかかりました。私映ったかな??)

行政書士 江﨑純子(コスモス成年後見サポートセンター会員)