成年後見人としての確定申告

確定申告の季節がやってきました。

私の事務所の溜まっている領収証をやっつけるのはともかくとして(笑)、

確定申告といえば、業務として、成年後見人としての確定申告があります。

成年後見人は、ご本人の収支を見て、源泉徴収票などを見て、必要かどうかを判断して、必要であれば確定申告をしなければなりません。

これ、見落としがちかも知れませんが、日本は何事も、申告、申請主義です。
行動した者が得をするようになっていますから、
後見人としても、このような還付手続きは、後見人がどれだけ後見事務を適切にしたかによって、ご本人の財産を守り、増やすので、やりがいがあります。

医療費の領収証や証明書をつけて医療費控除、また、後見人がついているご本人は当然に特別障害者控除を受けられるため、還付も大きいです。

集中して整理して作成し、昨日郵送で提出しました。

もちろん、返信用封筒をつけて控えも一緒に提出し、受付印を押印の上控えを返送してもらいます。

ご本人が好きなことをして楽しく過ごせますように、しっかり管理、確定申告や区役所等の還付の手続きはしっかり(むしろ目ざとく?!)やっています。
ご本人の財産を少しでも増やせたら、自分のことではないですが「よし!!」(ガッツポーズ)って思いますね。(^^)

行政書士 江﨑純子(コスモス成年後見サポートセンター会員)

——————–【リンク】——————–
成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について(国税庁のページ)