相続手続き用の口座

本日は、相続手続き用の預かり口座を作りました。
相続手続きの依頼を受けたからといって、毎回こういう特別な口座を作るわけではありません。

・相続人が大勢いて相続関係が複雑
・相続人がまだ確定していない
・ご本人(故人)の現金を保管しておく必要がある
・預貯金をお持ちの銀行の数が多く、払戻し手続きをする際にいったん保管しておく口座を作っておきたい

などなど、いろいろな事情で、作っておいたほうがいいときに、作ります。

お客様にとって、スピーディーで、公正で、分かりやすい、相続手続きを心がけています。

行政書士 江﨑純子(コスモス成年後見サポートセンター会員)