「遺言控除」を新設、遺言による相続が減税されます(政府与党方針)

遺言による相続ですと、相続税が減税される方向になるそうです。

sankeinews20150708

「遺言控除」を新設、29年度にも 政府・与党方針 遺言による相続を減税 控除額は数百万円で検討
(産経ニュース 2015.7.8 05:00)

有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めた。遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などを狙っている。早ければ平成29年度税制改正での実施を目指す。(中略)制度設計は今後詰めるが、控除額は数百万円を軸に検討する。仮に300万円の遺言控除であれば、30万~165万円の減税となる。

このニュースを見て一番注目した点は、やはり「有効な遺言による相続を条件に」ということです。

たとえばノートにメモした遺言を税務署に持って行っても、民法上有効な遺言でないとダメでしょう。
では、「有効な遺言」とは何か。
遺言には
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言
の3種類があります。
この民法上有効な遺言だと証明するために添付する書類としては、
おそらく、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済証明書、公正証書遺言の場合は遺言公正証書の謄本などが必要になってくるのかな、と思います。
(遺言の種類や説明などについては、後日別途投稿します。)

上記のニュースでは、

現在、相続税の課税対象のうち、遺言を残した案件は2~3割程度にとどまっている。紛争に解決コストがかさむほか、不動産処分が進まず、地方の空き家増加の一因にもなっている。

と言われています。
世の中まだまだ遺言は使われていないですよね。

でもご自分の意思(遺志)により財産の分け方を指定したり、遺された人・大切な人が困らないようにすることは大切だと思います。

具体的に遺言ってどうやって書けばいいの?と分からない場合、また、公正証書遺言をしようと思うけど証人になってほしい、などなど、気になることはお気軽にお問合せください。

※このブログは、2015年7月12付(旧マリンゲート横浜行政書士事務所所属時)、小杉みつよ行政書士との共同執筆によるものです。

行政書士 江﨑純子(コスモス成年後見サポートセンター会員)