「相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度」が来年度から始まります。(法務省)
これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要がありましたが、一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになるそうです。
不動産登記の名義がずっと亡くなった方のままで、手続きをしていないということが多いためだそうです。
手続きが進むきっかけになりそうですね。
戸籍謄本を集めたり、相続関係図を作ったり、遺産分割協議書を作成するというところは、ご自分でやるのは難しかったり手続きが煩雑だったりしますので、そのようなときは行政書士に相談してくださいね。
行政書士 江﨑純子(コスモス成年後見サポートセンター会員)