5月29日から、法定相続情報証明制度が始まりました。
相続手続きに使う相続関係図を法務局で保管し、証明してもらう制度です。
今までは、銀行口座の払戻し手続きなどは1件1件戸籍謄本の束を持って行かなければならなかったのですが、これで登記所から交付してもらえば一気にいけることになります。
とはいえ、今のところそこまでのメリットを感じていなかったのですが(こちらの法務局が出しているちらしにもある通り、預金口座がたくさんあるときにお勧めの制度)、
ちょうど今やっている相続案件があるので試しに利用してみよう!・・・ということで、先日お客さんから委任状をもらってみました。
そして今日、法務局へ行き、申出。
右のような受付票をもらいました。
今日(20日)申出をして、補正がなければ、3日後にはもらえるようです。
取りに行くか、郵送で送ってもらう(返信用封筒をつける)か選べます。
なお、郵送での申請もできます。
仕事の成果物である、相続情報証明の一覧図には、作成者として行政書士江﨑純子の名前が入るので、身が引き締まります。
これがあれば銀行などでも待たされない気がしますし、今後も使ってみようと思います。
行政書士 江﨑純子(コスモス成年後見サポートセンター会員)