本日、民法等改正法が施行されました。
法務省サイト
「『成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律』が平成28年10月13日に施行されます。
をご参照ください。
郵便物回送関係、死後事務関係が改正のポイントです。
(1) 成年後見人が家庭裁判所の審判を得てご本人宛の郵便物の転送を受けることができるようになりました。
(2) 成年後見人がご本人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容とその手続が明確化されました。
(1)は、ご自宅でお過ごしの方に後見人がついている場合、郵便物の管理ができない可能性があることから、このような手続きができるようになるということです。ただ、今までも、個別に、区役所等で手続きをして、区役所や年金事務所から届く書類は、後見人として設定することにより送付先を変更する届け出をしていましたので、公的な書類は紛失等はなかったかと思います。
今後、上記のような場合には、たとえば、後見人が今まででは発見できなかった借金などが分かって悪化する前に対処できるかも知れません。
(2)は、今までは、どうしても親族がひとりもいない場合に、後見人が(本来はご本人の死亡と同時に後見は当然に終了し後見人は権限を失うのですが)死後の事務についてもやらざるを得ない場面が多々あり、その場合も、家庭裁判所への連絡や相談を経て行っていました。これが、民法上明文化されたということのようです。
親族がいなかったり遠方だったりして、一人暮らしをしている高齢者の方が多く、ますます成年後見制度の役割は大きくなっています。
今回の改正で、後見人が動きやすくなり制度としても利用しやすくなるとよいと思います。
行政書士 江﨑純子(コスモス成年後見サポートセンター会員)